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2010.3.16

【コラム】 贈与税非課税枠

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住宅を購入する際に、自己資金や住宅ローンに加え、親からの援助を受ける方は決して少ないはずです。それは「贈与」と呼ばれ、もちろん課税対象になるのですが、その非課税枠が拡大されました。その上限額は1500万円(11年は1000万円)に認められました。

国交省の「眠れる個人資産を活用して景気浮揚を図る」という要望に始まり、税制議論では大きな議論となった今回の認定。しかし「格差の固定化」「金持ち優遇」などと強い反対の姿勢により議論は難航し、大臣折衝までもつれこみました。
最終的には、10年度は限度額1500万円、11年は1000万円とした上で、贈与を受ける側に2000万円の所得制限を付ける形で決着したのです。

これは暦年控除の110万円との併用が可能で、合計1610万円(11年は110万円)までの贈与が非課税となる10年に限って、所得制限のない現行制度も選択できます。
相続時精算課税制度との併用も可能ですが、1000万円の住宅特例を廃止するため、現行通りの4000万円が上限額となります。また65歳未満の親からの贈与については、特例を2年間延長すると決められました。

さらに長期優良住宅普及促進税制(登録免許税、不動産取得税、固定資産税)は2年間の延長が決まり、その一方で新築住宅の固定資産税減額は、2年間に限り延長が決まりました。今後一年間でストック重視の税制へと組み変えるという方針です。

長期譲渡所得課税特例(所得税、個人住民税)は、譲渡資産を2億円以下という要件を付け、2年間延長。特定の居住用財産の買い替えの場合の居住用財産と特定居住用財産の買い替えの場合に譲渡損失の繰越控除を認める特例は2年間延長を決められ、さらに住宅バリアフリー改修促進税制と住宅省エネ改修促進税制(いずれも固定資産税)は3年間延長されます。

新たな優良ストック税制へと組み換えへの始まりです。
住宅購入にあたってこれらの税制優遇はとても強い味方になることでしょう。
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